北海道は3日、水資源を守るため、水源地を含む土地を売買する前に道に届け出るよう定める条例を厳格化し、届け出をしないなど悪質な売り主や事業者の名称の公表をしやすくする運用を始めたと発表した。
悪質な民間事業者の開発に歯止めをかけることが条例の目的だが、名称公表につながる勧告を出すハードルが高く、勧告に至ったケースはない。しかし、スノーリゾートとして知られるニセコエリアで6月、条例の対象の森林を含む区域で複数の法令に違反する開発が確認され、条例に実効性を持たせる必要があると判断した。
条例は、対象となる66市町村で水源地を含む土地の売買契約を結ぶ際、契約の3カ月前までに売り主が北海道に届け出るよう定める。これまでは、無届けが3カ所になるまでは勧告の対象外だったが、新しい運用では1カ所だけでも、指導に応じなかったり他の法令違反が認められたりする場合は勧告を出し、それでも従わなければ売り主などの名称を公表する。
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