農地バンクを通じた優遇制度の仕組み

 耕作放棄地となるのを防ぐため農地中間管理機構(農地バンク)に土地を預ければ固定資産税が半額となる優遇制度を巡り、少なくとも13道府県の計18市町村で制度を適用せず、税を過大徴収していたことが27日、分かった。各地の農業委員会が自治体の税務担当に優遇対象者の報告を怠っていた。農業人口の減少に伴い農地の集約と大規模化が急務となる中、推進の妨げとなりかねず、運用の徹底が求められる。

 農林水産省によると、農地1ヘクタール当たりの固定資産税は全国平均で1万円ほど。新たな担い手を探す農地バンクに全農地を貸し付ければ半額の5千円に軽減される。貸し出さずに農地が荒れれば1万8千円となり、課税強化となる。

 まず京都府亀岡市で、農地バンクに貸し付けていたにもかかわらず過大徴収した事例が判明。農水省が6月、全国の自治体に点検を呼びかけた。9月中旬時点で18市町村の過大徴収を確認したが、全容把握には至っておらず、件数が増える可能性がある。農水省は取材に市町村の具体名は明らかにしていない。