鳥取大の元契約職員の女性(61)が上司らからパワハラを受けたとして、大学に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁米子支部は25日、パワハラ行為を一部認め、大学に50万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は鳥取大医学部付属病院(鳥取県米子市)に2015年4月から17年3月まで勤務。在職中、上司の教授らから威圧的な言動や、事実に基づかない注意を受けた。
三島琢裁判長は判決理由で、教授の発言が「原告に不当に精神的苦痛を与えるものであった」などとして、女性が訴えた10件中5件をパワハラと認定。一方、残る5件については「指導の範囲を逸脱するものではない」などとした。
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