大手予備校「河合塾」が業務委託した講師を雇い止めしたことを巡る訴訟で、最高裁が河合塾の上告を受理しない決定をしたことが25日、分かった。河合塾の不当労働行為を認定した東京高裁判決が確定した。労働組合「河合塾ユニオン」が東京都内で記者会見して明らかにした。決定は18日付。
河合塾は「業務委託契約のため労働者に当たらない」と主張していた。雇い止めとなった講師で、労組の書記長を務める佐々木信吾さん(63)は会見で「業務委託契約でも労働者性が認定されたことを広めたい」と話した。
労組によると、佐々木さんは2013年8月、無期転換に関する厚生労働省のリーフレットを同僚に手渡したところ、河合塾は雇い止めとした。
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