働いていた横浜市のラーメン店で2023年9月、親族の男性店長=当時(33)=を殺害し現金などを奪ったとして、強盗殺人の罪に問われた住所不定、無職大橋昭仁被告(37)の裁判員裁判で、横浜地裁は24日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
弁護側は、殺害目的は怨恨で強盗殺人罪は成立しないと主張していたが、丹羽敏彦裁判長は「犯行前から名古屋方面への逃走を想定していた。逃走資金として現金を持ち去ることを計画していたと考えるのが合理的」と指摘。遺体に刺されるなどした53カ所の外傷があり「強固な殺意に基づく残虐な犯行だ」と述べた。
弁護側は判決を不服として控訴した。
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