絶滅の恐れのある野生生物の種の保全を目的とする「種の保存法」で、譲渡が原則禁止されている希少な昆虫などの標本について、環境省は譲渡に関する要件を緩和し、一定の基準を満たせば個人間での無償譲渡を許可する方針であることが19日、環境省への取材で分かった。10月にも通知を出し、運用を始める見通し。
環境省によると、種の保存法に基づき「国内希少野生動植物種」に指定された生物の譲渡は、個人間では認められていなかった。
一方、博物館などの収容力は限られ、標本の譲渡が難しい状況にあった。そこで、規制前に捕獲された標本として学会から推薦されているなどの要件を満たせば、個人間での無償譲渡は可能とした。
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