北海道北広島市の自立支援施設に放火して男女2人を焼死させたとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元入居者の無職荻野正美被告(70)の裁判員裁判で、札幌地裁は17日、当時は心神喪失だったと認定し、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役30年で、弁護側が心神喪失を主張していた。
判決理由で井戸俊一裁判長は、「完全責任能力があった」と主張する検察側が依拠する起訴前鑑定について「施設や被害男性に強い不平不満があったとしているが、放火に結びつくほど強かったとは認められない」とし「疑問が残る」と指摘。
その上で、起訴後の再鑑定結果に基づき「当時は、善悪の識別に従って行動をコントロールできる能力が失われていた疑いが残る」と結論付けた。
被告は2022年9月、管理人として施設に住み込んでいた盛誠逸さん=当時(71)=を殺害しようと考え、灯油をまき、火を放って施設を全焼させ、盛さんと女性入居者=同(51)=を殺害したとして起訴された。
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