消費者庁は12日、実際にはセール期間後に通常価格で販売する計画がないのに、期間中はおせちが値引きされ、あたかも通常価格より安いかのように表示したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、通信販売大手のジャパネットたかた(長崎県佐世保市)に再発防止などを求める措置命令を出した。
これに対しジャパネット側は「有利誤認には該当しない」としている。
消費者庁と公正取引委員会によると、同社は自社のウェブサイト上で昨年10月から11月にかけて、セール期間中はおせち料理の「通常価格」が「1万円値引き」になるなどと明記したが、実際には期間終了後に価格を変更しないまま販売を終了した。
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