こども家庭庁の有識者検討会は12日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」の運用指針の策定に向けた中間取りまとめ案を示した。制度の対象となる業種や対応策などを明確化。国の認定を受けて性犯罪歴の確認や子どもの安全確保を行う民間事業者として、学習塾やスポーツクラブに加え、子ども食堂や芸能事務所などを明記した。幅広く制度の対象とする。
面談室など子どもと1対1になる場所への防犯カメラ設置を「有効」とする安全確保の具体案も示した。指針を年内に策定し、制度を2026年12月25日から開始する予定だ。
制度を盛り込んだ「こども性暴力防止法」は昨年成立。学校や認可保育所などに性犯罪歴の確認や安全確保措置を義務付けた。行政による監督の仕組みがない民間事業者の参加は任意だが、国の認定を受ければ同様の対応が必要になる。
現職者の性犯罪歴を確認できた場合は子どもと接する業務から原則除外し、配置転換を検討。性犯罪歴がなくても、子どもや保護者から被害申告があれば一時的に業務から外す。
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