三菱重工業長崎造船所(長崎市)で働きじん肺などになったとして、下請けの元作業員らが三菱重工に計約5億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は11日、約1億2千万円の支払いを命じた一審長崎地裁判決を変更し、死者を含む作業員18人全員の罹患を認定し約2億2900万円の賠償を命じた。因果関係と安全配慮義務違反を認めた。
2022年の一審判決は、平成初期以降の義務違反はないと判断。5人の罹患や因果関係を認めず、双方が控訴していた。
松田典浩裁判長は判決理由で「必要な対策を十分尽くしていなかった」とし、大型の粉じん対策を講じた09年2月までは安全配慮義務に違反していたと指摘した。
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