軽油の販売価格でカルテルを結んだとして、独禁法違反の疑いで公正取引委員会の強制調査を受けた販売8社の営業担当者らが、月1回程度の会合を続けていたことが11日、関係者への取材で分かった。公取委は各社が会合などを通じ、長期間にわたり値上げや価格維持を図った可能性があるとみて調べるもようだ。

 関係者によると、8社は担当者らが会合を開くなどして、東京都内に事業所がある運送業者や建設業者に販売していた軽油の価格を調整していた疑いがある。8社の取引量は市場の半分以上のシェアを占めているという。公取委は10日に各社本社などを捜索しており、押収資料の解析を進める。

 軽油の価格カルテルを巡っては、8社のうち6社が2019年以降、神奈川県内の運送業者などに販売する軽油の価格調整をした疑いがあるとして、公取委が今年5月に同法違反の疑いで立ち入り検査。この調査の過程で東京の事案が浮上したとみられる。

 強制調査は独禁法で定められた「犯則調査権限」に基づくもので、裁判所の令状を得て捜索や証拠の差し押さえなどができる。