沖縄県で2023年、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米空軍嘉手納基地(嘉手納町など)所属の兵長ブレノン・ワシントン被告(26)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は10日、懲役5年とした昨年12月の一審那覇地裁判決を支持し、事実誤認で無罪だと訴えていた弁護側の控訴を棄却した。
弁護側は、少女の証言は変遷があって母親の通報内容と整合せず、一審判決は信用性評価を誤ったと主張していたが、三浦隆志裁判長は判決理由で「通報時の緊迫した状況や少女の状態を踏まえると、齟齬が生じることも十分想定される」と指摘。一審判決は「論理則、経験則に違反する不合理なところがあるとは認められない」と述べた。
判決によると、23年12月24日、沖縄本島中部の公園で「寒いから車で話そう」などと言って少女を車で連れ去り、相手が16歳未満で、同意があっても不同意性交罪の処罰対象となる5歳以上の年齢差があると認識しながら、自宅で性的暴行をした。
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