経済産業省は4日、機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)を巡る冤罪事件を受け、外為法の省令などを改正すると発表した。事件では規制内容があいまいだったために警視庁の独自解釈を招いたとの指摘があった。経産省は、省令や通達の改正を通じて規制内容を明確化する。
事件で問題となったのは、霧状の液体を熱風で瞬時に粉末化する「噴霧乾燥装置」。装置について省令では「滅菌または殺菌できるもの」を規制対象としており、大川原化工機の装置が該当するかが判然としなかった。改正では、文言を「殺菌」から「消毒」に変更。消毒方法は化学物質を使う手法に限定する。
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