文部科学省は3日、献金被害者救済の特例法に基づく「指定宗教法人」の清算手続きに関する指針案を示した。弁済を長期間行った上でも潜在的な被害者が多いと見込まれる場合は、財団などを設立して清算完了後も被害回復を図るよう検討することを盛り込んだ。同日開催の検討会でおおむね了承され、10月中にも決定する方針。
特例法は2023年12月施行で、指定宗教法人に指定されたのは東京地裁から解散を命じられた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)のみとなっている。
指針案では、清算人の基本的立場として「1人の被害者も取り残すことのないよう、できる限りの努力で被害回復を図る」と明記。弁護士や会計士といった専門家らと清算人団を構成し、効率的に清算事務を進めることが求められるとした。
また、寄付などの記録から判明した被害者に個別に照会したり、相談窓口を設置したりして救済の申し出を促し、期間を過ぎて新たに申し出た被害者にも賠償を継続することが望まれるとした。
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