福岡県糸島市の消防本部で訓練中に部下にパワーハラスメントをしたとして、懲戒免職と停職の処分を受けた職員2人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は2日、処分は重すぎて違法だとした一、二審判決を覆し、適法との判断を示した。職員側の敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
市は2017年3月、鉄棒に掛けたロープで体を縛って懸垂させ、力尽きた後も数分間宙づりにしたなど、複数のパワハラ行為などがあったなどとして、予防課予防係長(当時)を懲戒免職、警防課主任(同)を停職6カ月とした。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く