首都圏で相次ぐ闇バイトの強盗事件などに関連し、益子町の住宅に窃盗目的で侵入しようとしたとして、住居侵入未遂罪に問われた男(25)と女(22)両被告の判決公判が16日、宇都宮地裁真岡支部で開かれた。
楠大輔(くすのきだいすけ)裁判官は「指示役や実行役など複数の共犯者が関与した組織的かつ計画的な犯行。悪質性は非常に高い」とし懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
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