神奈川県藤沢市の自宅マンションに火を付けて寝たきりだった父親=当時(87)=を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた高橋正雄被告(61)の裁判員裁判判決で、横浜地裁(佐藤卓生裁判長)は9日、「故意に殺そうとしたことには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。
他に起訴された窃盗罪は認定し、主文は懲役1年8月、執行猶予4年(求刑懲役20年)とした。
高橋被告は2024年1月16日、同居し寝たきりの状態だった父親康春さんを殺害しようと考え、自宅に火を付けて全焼させ、一酸化炭素(CO)中毒で死亡させたとして同年5月に起訴された。
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