「下野新聞・東日本大震災救援募金」は@所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄付金税額控除(2千円を超える分について)A地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項1号の規定に基づく寄付金控除(5千円を超える分について)B法人税法第37条第3項の規定に基づく損金として扱われます。
銀行振り込みで「下野新聞・東日本大震災救援募金」取り扱い口座に送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込み通知書か、下野新聞に掲載された寄付者名・寄付額のコピーを損金及び寄付金(税額)控除を受けるための証明書に代えることができます。
※東日本大震災の義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取り扱いについて、詳しくは下記のリンクアドレスまで。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
※暮らしの税情報 寄附金を支払ったとき、詳しくは下記のリンクアドレスまで。
(PDF 155KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm