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地域
小山市が屋外広告物のデザインに歯止めの手引き(2009年7月12日 05:00)【小山】調和のとれた魅力的な景観形成を目指し、市は屋外広告物の設置に際して地域ごとにデザインの基本的ルールを定める「市屋外広告物デザインの手引き」を策定した。自然や住環境保全に配慮して使用できる色数や色彩を制限、華美な広告の増加に歯止めをかけたい考えだ。 4月に屋外広告物を規制する法令の権限の一部が県から市町に移譲されたことを受け、手引は「建築物との調和」「周辺景観に寄与する質の高いデザイン」を広告物掲示の基本方針としている。 手引では、広告景観誘導地域として市全体を「住居専用」「市街地」「田園調和」「田園調和沿道」の4地域に分け、それぞれに使用できる地の色彩や色数、枠やポールの色彩などを設定。特に田園地域では、周辺景観との調和に配慮した色使いを呼び掛けた。 広告板、壁面広告物などに使用できるのは市街地区域では3色、それ以外は2色までとし、色相や彩度を計る「マンセル値」を用いて、低・中彩度の落ち着いた色合いに限定する。 県内では宇都宮市が中心市街地で色彩や意匠を規制。那須町は那須街道などで配色やサイズ、日光市は山内など重点地域で高さなどを定めている。市都市計画課は「市の全域を対象に、色数など細かく定めたのは市が初めて」という。 市は今後罰則を盛り込んだ条例制定も検討する。同課は「現在申請されている事業者にも、少しずつ理解をもらっている。景観を変えるには時間がかかるが、徐々に浸透させていきたい」と話している。 市は「景観行政団体」の指定を受け、2007年10月には「市景観計画」を定め、建物の屋根や外壁の色などを制限している。 その他のニュース
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