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社会
上三川リンチ殺人訴訟、最高裁が上告棄却 2審判決確定(2009年3月14日 05:00)上三川町の会社員須藤正和さん=当時(19)=リンチ殺人事件をめぐり、父親の光男さん(58)ら遺族が県(県警)などに約一億一千万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は十三日、原告の上告を退ける決定をした。県警の捜査ミスの一部を認める一方、過失と殺害の因果関係は否定し、県の賠償額を千百万円とした二審の東京高裁判決が確定した。 二審判決は「(正和さんの)母親の申し出を県警が見過ごした過失がある。しかし殺害を阻止できた可能性は30%」などと判断。捜査ミスと殺害との因果関係を全面的に認めた一審宇都宮地裁判決を覆した。 原告側は二審判決を受け、「県の責任は百%」「県警への捜査依頼などの申し出が切迫したものではなかった、申告の仕方が悪かったと(東京高裁が)判断したのは無理があり憲法違反」などと訴え上告。県警側は「主張はおおむね認められた判決」などとして上告を見送っていた。 最高裁第二小法廷は決定で「上告理由は違憲および理由の不備、食い違いをいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するもので、明らかに規定事由に該当しない」などと上告を棄却、「上告審として受理すべきものとは認められない」などとした。 二審判決が確定した同日、県警の山手康男警務部長は「亡くなられた須藤正和さんのご冥福をお祈り申し上げ、ご家族の皆さまに謹んでお悔やみ申し上げます。今後、警察改革を一層推進し、再発防止に努めてまいります」とコメントした。 福田富一知事の話 あらためて、亡くなられた須藤正和さんのご冥福をお祈りします。県警には今回の決定を受け止め、決意を新たに、県民とともにある警察として、意識改革を続けてもらいたい。知事としても引き続き、県民の安全・安心の確保に万全を期していく所存です。 その他のニュース
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